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相続・遺言

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相続・遺言

もしもあなたが唯一の相続人であれば大きな問題もなく相続手続ができるかもしれません。しかし、相続人が複数いる場合には遺産分割が必要になります。遺産分割協議や遺産分割協議書の作成、遺産分割調停・審判の全てについてご相談ください。 浦和はやと法律事務所では、相続手続について初回30分の無料相談をしています。

相続

一般的な相続手続の流れ

1 相続人を確定する。
相続人を確定する必要があります。戸籍謄本を入手して相続人を調査します。本籍地が近ければ市役所に行って手続すればよいですが、遠いときには郵送で戸籍謄本を取り寄せることになります。時には明治時代の戸籍も取り寄せます。被相続人が生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ必要に応じて子どもの戸籍謄本も取り寄せます。これによって、結婚した事実や子どもがいる事実が判明して相続人を確定することができます。
2 相続財産を確定する。
被相続人が遺した財産を相続人間で分配するのですから、相続財産を調査する必要があります。被相続人が所持している証券類から相続財産がわかる場合もありますが、銀行や証券会社へ照会したり市役所から名寄帳を取り寄せたりして相続財産を確定します。
3 遺産分割協議を行う。
相続人と相続財産を確定したら、相続財産をどのように分けるか話し合いをします。この話し合いを遺産分割協議といいます。例えば不動産は兄が取得し株式は弟が取得するという話し合いです。話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を使って相続手続が可能です。
4 遺産分割調停を行う。
もしも遺産分割協議が成立しなかった場合には、家庭裁判所での話し合いになります。相手方となる相続人の住所地の家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。裁判所では、調停委員があなたやほかの相続人の話を聞きながら、意見の調整を行います。話し合いがまとまれば調停が成立し、調停調書が作成されます。調停調書を銀行や法務局に持っていけば相続の手続が可能になります。
5 遺産分割審判を行う。
遺産分割調停での話し合いが成立しなかった場合には、相続財産の分配を裁判所が判断します。調停が成立しなければそのまま審判へ移行しますので、改めて申立をする必要はありません。

遺産分割協議や遺産分割調停・審判の際に考慮する事項

民法には法定の相続割合が書かれています。しかし、亡くなった時点での被相続人の財産をそのまま法定割合で分けてしまうと、実質的に不公平になることがあります。特別受益や寄与分があるときです。
1 特別受益
相続人に対する遺贈や一定の生前贈与をいいます。特別受益が発生している場合には、これを受領している相続人については既に相続財産の一部を受領しているものと考え、遺産分割のときに他の相続人との間で精算をして公平を図ることになります。
2 寄与分
被相続人の財産の維持や増大に相続人の一人が特別な寄与・貢献をしていた場合に、その相続人に対して法定相続分以上の財産を取得させる制度です。例えば、相続人の一人が被相続人と一緒に家業に従事して、被相続人の財産の維持や増大に寄与している場合などです。家族が互いに助け合うのは当然のことでもあるので、通常の寄与を超えた特別の寄与が必要となります。寄与分がある場合には、寄与の程度に応じて寄与した相続人に多くの財産を取得させることで公平を図ります。

遺言

もしも遺言があったらどうなるのでしょうか。 そのときは遺言の内容が優先します。すべての相続財産について遺言で示されていれば、遺言の通りに分けることになります。ですから、あなたが自分の財産の相続のさせ方をあらかじめ決めておきたい場合には、遺言書の作成をお勧めします。遺言書にはいくつかの方法があります。浦和はやと法律事務所では遺言書の作成から遺言執行までお手伝いします。

遺言の種類

1 自筆証書遺言
遺言者が自書して遺言を残すものです。全文を遺言者が自筆し、日付氏名押印まですべて行う必要があります。一部でも欠けると遺言の効力を持ちません。他の人に知られずに自分の思いを遺言できる点はメリットですが、形式を間違えると効力を持ちません。遺言の内容を実現するには家庭裁判所の検認手続を経る必要があります。
2 公正証書遺言
公証役場で作成する遺言です。証人が2名必要となります。公正証書遺言の場合には家庭裁判所の検認手続を経る必要がありません。証人が必要なので他の人に内容を知られてしまう面はありますが、信頼性の高い遺言方法です。
3 秘密証書遺言
遺言内容は遺言者が自分で書いて封印し、遺言であるとの申述を公証人に対して行い提出して公証人の署名等をもらう形式の遺言です。証人も2名必要になります。内容を実現するには裁判所の検認手続が必要ですが、検認手続の前に封印が破られた場合には秘密証書遺言としての効力を失います。封印が破られるか否かという遺言者の死後の事情に効力が左右されてしまうので、絶対に他の人に遺言内容を知られたくない場合の遺言方法です。

遺言の実現

遺言書を書いても、そのままでは遺言の内容は実現しません。遺言書を関係機関に持ち込んで手続をする必要があります。あらかじ手続する人を決めておけば、遺言の内容がスムーズに実現します。遺言の内容を実現する職務にあたる人を遺言執行者といいます。遺言執行者は遺言で指定することもできます。浦和はやと法律事務所では遺言執行者に適任な弁護士が在籍しています。まずはご相談ください。

遺言の内容に不満があるとき

遺言の内容は原則として自由です。ですが、遺言の内容に従って遺産を分配する場合でも、あなたには遺留分があるかもしれません。遺留分は遺言によっても侵害できません。遺言内容があなたの遺留分を侵害している場合には遺留分侵害額請求をできます。

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