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交通事故の被害者になってしまった 弁護士に相談する?

出来る限り早く相談を!

まずは、お怪我の治療を優先していただきますが、弁護士に相談できる状況になった場合には、その時々で出来るアドバイスもありますので、早めにご相談されることをお勧めします。
任意保険契約に弁護士特約をつけていらっしゃる方は、それを使って法律相談していただくことになりますし、そうでない方も当事務所の法律相談は初回30分無料ですのでお気軽にご相談ください。

交通事故に関して私たちができること

私たちが依頼を受けて最終的に目指すところは、加害者から適正な額の損害賠償を支払ってもらうことです。では、どのようなアプローチで損害賠償を支払ってもらうのでしょうか?アプローチとしては大きく分けると「話し合いによる解決」と「判決による解決」があります。
話し合いによる解決
交通事故の被害に遭ったからといって、加害者が当然のように被害者の請求する損害賠償を支払ってくるということはまずありません。加害者からは、たとえば、「被害者側にも過失(落ち度)があった」とか「その損害は、この事故とは関係ない」といった言い分を主張されることがあるのです。損害賠償の請求をする場合には、請求をする方が請求の根拠となる証拠を示すのが原則です。そのため、証拠が乏しい場合には、こちらが考えている請求額を加害者が了解しないのが普通です。
では、加害者が了解しない以上は、訴訟を起こして払わせることができるのでしょうか?残念ながら、訴訟は「証拠があるかないかが全て」という世界ですから、証拠が乏しければ請求が認められないという結論に至ってしまいます。
そこで、このような事案では、加害者と賠償額の交渉をし、双方が納得できる金額で折り合いをつけるということが考えられます。
また、このような証拠が乏しい事案でなくても、「訴訟まではしたくない。」、「賠償額よりも早く事件を解決させることを優先したい。」という希望をお持ちの方には話し合いによる解決が適していると思われます。
判決による解決
民事訴訟を起こして、証拠を示しながら相手に対する主張をし、最終的に裁判官に判断してもらい(判決をだしてもらい)解決を図ります。訴訟提起をすると話し合いによる解決ができなくなるのか?というとそうではありません。訴訟がある程度進んだ段階で、裁判所が「和解」を勧めてくることがしばしばあります。裁判所の和解の提案は、訴訟の当事者が主張と証拠の提出を出し尽くしたあたりでなされるのが通常ですから、説得力のあるものと言えます。当事者双方が、裁判所の和解案に納得がいけば、判決を出してもらうまでもなく解決することになります。一方、「和解案に納得がいかない」、「とことん争う」という場合には、判決を出してもらうことになるでしょう。

弁護士費用はどうなの?

浦和はやと法律事務所報酬基準
経済的利益(着手金については事件等の対象となっている額、報酬金については獲得した利益の額)を基準に算出します。
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の8%ただし最低10万円 経済的利益の16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円 経済的利益の10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 経済的利益の4%+738万円
弁護士費用特約つきの保険契約を締結されている方
弁護士費用特約が使える場合は、弁護士費用は300万円まで保険から出ますので、保険会社に問い合わせてみてください。もちろん、浦和はやと法律事務所では弁護士費用特約を使っていただくことが可能です。なお、300万円を超える部分については、ご依頼者のご負担になります。
弁護士費用特約つきの保険契約を締結されていない方
基本的には、上記の報酬基準によります。しかし、着手金を支払うだけの余裕がないという方に関しましては、事件解決後に精算することを前提に当初着手金額を低額に抑えることも可能ですのでご相談ください(さらに着手金の分割払いも相談に乗ります)。
また、浦和はやと法律事務所の弁護士は法テラスの契約弁護士ですので収入や資産の状況によっては民事法律扶助をご利用いただき、弁護士費用の立替払い援助を受けることが可能です 。

浦和はやと法律事務所の弁護士のスタンス

相手方との交渉や訴訟などを登山に例えるなら、依頼者は登山者であり、弁護士はシェルパです。あくまで山を登るのは依頼者であり、依頼者の希望や考えは十分に尊重していきたいと考えております。浦和はやと法律事務所の特徴の一つとして掲げる「丁寧迅速な対応」は、じっくりと依頼者ことばを聞き、適時的確に対応することを意味します。
しかし、登山では、危険なポイントも多々あります。そんなとき、シェルパは、その経験から登山者の最大の利益を考えて的確な助言をすることになります。待機を進言することもあるでしょうし、下山を進言することもあるでしょう。
事件処理を進める過程において、私たち弁護士と依頼者との見解が対立する局面もなくはありません。このような局面において、私たちは依頼者の最大の利益の実現のために、異論を唱えるべきときは、はっきりと異論を唱えていきたいと思っております。もちろん、それは依頼者の皆様との信頼関係があることが前提ですので、普段から依頼者の皆様に納得していただけるよう「丁寧な」説明を心掛けたいと思います。

受付時間:平日9:30~17:30 TEL 048-829-9741 まずは無料相談から! お電話又はメールにてお気軽にご予約ください。

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