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離婚

離婚

離婚したいけれども相手が同意してくれない。
離婚には同意できているけれども離婚の条件で合意できない。
協議離婚してしまったのだけれども財産分与や慰謝料の取り決めをしなかった。後からでも請求できるのか。不貞の慰謝料請求もしたい。
離婚を考える理由は人によって異なります。離婚する際の悩みどころも人それぞれです。離婚を考えている人が置かれている状況も様々です。理由・悩みどころ・状況が違えば対処も異なってきます。
1人で悩んでいても解決することはありません。浦和はやと法律事務所へ相談ください。
浦和はやと法律事務所では丁寧にあなたの話を聞いて、あなたと一緒に離婚問題へ対応します。

離婚にはいくつかの方法があります。

協議離婚
夫婦が互いの話し合いによって裁判所の仲介を経ることなく離婚する場合です。
調停離婚
協議離婚ができなかった場合、家庭裁判所へ調停を提起します。
家庭裁判所では調停委員が夫婦それぞれから話を聞いて合意による離婚を目指します。
裁判離婚
調停でも離婚できなかった場合、離婚訴訟を提起して判決で離婚を目指します。
民法には離婚できる場合が記載されていますが、離婚できるかどうかは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるか否かで判断されます。
夫婦関係が破たんしていて婚姻関係が継続できない重大な事由があるということであれば、裁判所は離婚を認めることになります。
もっとも、この重大な事由を作り出した配偶者(有責配偶者)からの離婚請求ということになれば、離婚は認められない方向に傾きます。

離婚の際には次のような問題も出てきます。弁護士に相談して対応することをお勧めします。

慰謝料
離婚に至らしめる原因を作出して、相手の精神的に苦しめた側が支払いをすることになります。
夫婦双方に原因があって離婚するというのであれば慰謝料は発生しないこともあります。
離婚後に請求することも法律上は可能ですが、離婚時に請求することをお勧めします。
財産分与
婚姻期間中に形成した夫婦の共有財産を離婚に際して清算して分けることです。
離婚後に請求することも法律上は可能ですが、離婚後は相手方の財産状況を把握しにくくなってしまいます。
原則として離婚時に請求することをお勧めします。
親権
離婚に際しては父母のいずれかを未成年の子の親権者として定めることとなります。
監護権者を別途定める場合もあります。
養育費
離婚して親権者ではなくなったとしても親子関係は維持されます。ですから、親権を得られなくても子どもを扶養するための費用を支払う必要があります。
話し合いで養育費が決まらない場合は家庭裁判所での調停や審判手続を利用することになります。
面接交渉
離婚して子どもと離れて生活する場合でも親子関係にあることに変わりはありません。
子どもと会う権利は親の権利であるとともに子どもの利益にとっても重要です。
面接交渉については家庭裁判所での調停によって調整することも可能です。

受付時間:平日9:30~17:30 TEL 048-829-9741 まずは無料相談から! お電話又はメールにてお気軽にご予約ください。

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