Personal - Traffic Accident 交通事故

まずは、お怪我の治療を優先していただきますが、弁護士に相談できる状況になった場合には、その時々で出来るアドバイスもありますので、早めにご相談されることをお勧めします。
任意保険契約に弁護士特約をつけていらっしゃる方は、それを使って法律相談していただくことになりますし、そうでない方も当事務所の法律相談は初回30分無料ですのでお気軽にご相談ください。

こんなお悩みを解決します

  • 交通事故で大きな
    怪我を負ってしまった
  • 身内が死亡事故に
    巻き込まれてしまった
  • 過失割合に争いがある

交通事故に関して私たちができること

話し合いによる解決

交通事故の被害に遭ったからといって、加害者が当然のように被害者の請求する損害賠償を支払ってくるということはまずありません。加害者からは、たとえば、「被害者側にも過失(落ち度)があった」とか「その損害は、この事故とは関係ない」といった言い分を主張されることがあるのです。損害賠償の請求をする場合には、請求をする方が請求の根拠となる証拠を示すのが原則です。そのため、証拠が乏しい場合には、こちらが考えている請求額を加害者が了解しないのが普通です。
では、加害者が了解しない以上は、訴訟を起こして払わせることができるのでしょうか?残念ながら、訴訟は「証拠があるかないかが全て」という世界ですから、証拠が乏しければ請求が認められないという結論に至ってしまいます。
そこで、このような事案では、加害者と賠償額の交渉をし、双方が納得できる金額で折り合いをつけるということが考えられます。
また、このような証拠が乏しい事案でなくても、「訴訟まではしたくない。」、「賠償額よりも早く事件を解決させることを優先したい。」という希望をお持ちの方には話し合いによる解決が適していると思われます。

判決による解決

話し合いでの解決が困難な場合には、訴訟により解決せざるを得ません。訴訟においても、その中で和解交渉を行うこともあります。最終的に、原告被告間で合意できないときに判決となります。

費用について

浦和はやと法律事務所報酬基準

詳しくは「ご利用料金ページ」の「通常の民事事件」の項目をご確認ください。

弁護士費用特約つきの保険契約を締結されている方

弁護士費用特約が使える場合は、弁護士費用は300万円まで保険から出ますので、保険会社に問い合わせてみてください。もちろん、浦和はやと法律事務所では弁護士費用特約を使っていただくことが可能です。なお、300万円を超える部分については、ご依頼者のご負担になります。