法定相続情報証明制度が本日(平成29年5月29日)から、全国の登記所(法務局)で運用開始となりました。

これまでは、相続手続きに関し、銀行などの金融機関での預金(貯金)払い戻しをする場合や登記所で相続登記をする場合に、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本等を収集し、それを関係機関に提出する必要がありました。
提出先が多い場合は、複数取得して提出したり、一度提出した物の返還を受けて別の機関に提出したりするなど面倒なところがありました。

それが、今回の法定相続情報証明制度の運用開始により、各種相続手続きにおいて戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなりそうです。
具体的には、戸籍謄本等を収集の上「法定相続情報一覧図」を作成し申出書とともに登記所に申し出をすると登記官が法定相続情報一覧図を確認し登記所で保管するとともにその写しに認証文をつけて交付するという運用がなされるようになりました。これにより、各種相続手続きにおいて、戸籍謄本等の束の提出に代えて認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを提出すればよいということになります。
もちろん、これまでと同様に、戸籍謄本等の束を提出するということもできます。

法務省からは、法定相続情報証明制度の運用開始により、預金口座がいくつもある場合には手続きが同時に進められ、時間短縮につながることがメリットになるとアナウンスされています。

法律事務所(弁護士)に相続手続きを依頼される場合には、一般的に弁護士が必要書類を取得しますから法定相続情報証明制度の運用開始により依頼者の方にどの程度のメリットがあるかはわかりませんが、手続きの時間短縮や戸籍謄本等の取り寄せ費用の節約という点ではメリットがあるかもしれません。

法定相続情報証明制度について(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

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