新個人情報保護法が平成29年5月30日から全面施行されます。新個人情報保護法では個人情報保護法に従わなければならない対象者が大幅に拡大し、これまで対象外だった5000人以下の個人情報を取り扱う者も個人情報保護法が求める義務に服することになりました。

したがって、これまで個人情報取扱事業者でなかった団体や企業、個人事業主も注意が必要です。

なお今回の改正における個人情報取扱事業者の義務の変更点は次のとおりです。
①要配慮個人情報は本人の同意なく取得することが原則として禁止になった
②利用目的の変更に関し、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えた変更が禁止される
③利用する必要がなくなった個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならないとする個人データの消去に関する努力義務が設けられた
④個人情報取扱事業者がオプトアウト方式で第三者提供する場合に新たに設置された個人情報保護委員会に届け出る義務を追加し、個人情報保護委員会がまとめて公表することになった
⑤個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供した場合には、原則として、その提供記録を作成し、一定期間保存することが義務付けられた
⑥本人から保有個人データの開示、訂正、利用停止を裁判上求めることができるようになった
⑦原則として個人情報取扱事業者が外国にある第三者へ個人データを提供する場合には、その旨の本人の同意を得なければならないとされた

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