法テラスでは、令和元年10月18日から、令和元年台風第19号の被災者について資力を問わない無料法律相談が実施可能となりました。
当事務所の弁護士は法テラスと契約をしている弁護士ですので、該当される方は当事務所においても無料法律相談を受けることが可能です。

令和元年台風第19号の被災者を対象とする法律相談の要件は次のとおりです。

1.令和元年10月10日(令和元年台風第19号発災日)において、災害救助法適用地域内に、住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民(または我が国に住所を有し適法に在留する外国人)であること(災害救助法適用については内閣府のホームページの災害情報ページをご確認ください。法人は対象外です。)。

2.令和元年10月18日から令和2年10月9日までの間に被災者法律相談援助の申込がなされていること。

3.民事法律扶助の趣旨に合致すること(被災者法律相談援助は資力要件は課せられません。刑事事件は対象外です。一人の相談者に対する被災者法律相談援助の実施は、同一問題につき、一般法律相談援助と合わせて、3回までです。)

該当される方で、法律相談をご希望の方は当事務所までお電話ください。
電話 048-829-9741
受付時間 午前9時30分~午後5時