Diary はやとダイアリー

2025.09.03

法定相続情報証明制度

相続が発生したときに最初に行うことは何でしょうか。

私たち弁護士が遺産分割の依頼を受けて最初に行うのが戸籍収集です。戸籍から相続人を確定しなければ法定相続の割合も決まりませんし、交渉の相手も決まりません。まれに依頼者も知らなかった相続人がいることもあります。財産調査のために銀行に残高を確認することになりますが、その際にも戸籍が必要になります。

以前は、収集した分厚い戸籍の束を銀行や証券会社に持参して相続の手続をしていました。遺産分割調停に際しても戸籍を提出していました。

ところが平成29年から法務局で法定相続人を証明して貰える制度ができました。戸籍を収集して、相続関係図等を作成し、戸籍とともに法務局に持ち込むと、法務局が「法定相続情報一覧図の写し」という形で、どこの誰が相続人であるかを証明した書類を交付してくれるという制度です。相続人の数にもよりますが、大抵はA4の書類1枚です。

今では、戸籍の束を持って銀行へ行くことも少なくなり、負担が大きく減りました。遺産分割調停のときも戸籍に代用してこの書類の提出で足りることが多くなっています。

しかも法務局での発行手数料は無料です。相続が発生した際には、皆様も法定相続情報証明制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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