Personal - Divorce 離婚
離婚に至る事情は様々ですが、早急に離婚する必要のあるケースを除けば、離婚の条件はあらかじめ決めておくことをお勧めします。
それまでは一つの家計であったものが二つに別れるわけですから、収入構造が変わらなければ全体として家計は厳しくなります。子どものいる家庭であれば養育費や面接交渉も大切な事項です。
弁護士にまずは相談してみてください。あなたの安心につながるはずです。
こんなお悩みを解決します
- 相手が離婚に応じて
くれない - 親権者が決まらない
- 慰謝料や財産分与を
求めたい
離婚に関して私たちができること
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協議離婚
- 夫婦が互いの話し合いによって裁判所の仲介を経ることなく離婚する場合です。離婚届を提出すれば離婚は成立しますが、離婚条件はあらかじめ決めて公正証書等での書面化をしておくことをお勧めします。
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調停離婚
- 協議離婚ができなかった場合、家庭裁判所へ調停を提起します。
家庭裁判所では調停委員が夫婦それぞれから話を聞いて合意による離婚を目指します。
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裁判離婚
- 調停でも離婚できなかった場合、離婚訴訟を提起して判決で離婚を目指します。
民法には離婚できる場合が記載されていますが、離婚できるかどうかは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」の有無で判断されます。
夫婦関係が破たんしていて婚姻関係が継続できない重大な事由があるということであれば、裁判所は離婚を認めることになります。
もっとも、この重大な事由を作り出した配偶者(有責配偶者)からの離婚請求ということになれば、簡単には離婚は認められません。
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慰謝料
- 不貞などの離婚に至らしめる原因を作出して相手を苦しめた側が支払いをすることになります。
夫婦双方に原因がある場合や夫婦の片方に原因はあっても法律的に離婚に至らしめるほどではない場合には、慰謝料が発生しないこともあります。
離婚後に請求することも法律上は可能ですが、離婚時に請求することをお勧めします。
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財産分与
- 婚姻期間中に形成した夫婦の共有財産を離婚に際して清算して分けることです。
離婚後に請求することも法律上は可能ですが、離婚後は相手方の財産状況を把握しにくくなってしまいます。原則として離婚時に請求することをお勧めします。
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親権
- 離婚に際しては父母のいずれかを未成年の子の親権者として定めることとなります。
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養育費
- 離婚して親権者ではなくなったとしても親子関係は維持されます。ですから、親権を得られなくても子どもを扶養するための費用を支払う必要があります。 話し合いで養育費が決まらない場合は家庭裁判所での調停や審判手続を利用することになります。
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面接交渉
- 離婚して子どもと離れて生活する場合でも親子関係にあることに変わりはありません。
子どもと会う権利は親の権利であるとともに子どもの利益にとっても重要です。
面接交渉については家庭裁判所での調停によって調整することも可能です。
費用について
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浦和はやと法律事務所報酬基準
詳しくは「ご利用料金ページ」の「離婚事件」の項目をご確認ください。