破産・整理
収入に比べて借入額が大きすぎる場合や、契約通りには返済できない現実がある場合、債務整理をすることになります。債務整理にはいくつか注意するポイントがあります。
1 貸金業者と取引期間の確認
どのような貸金業者とどの程度の期間の取引がありますか。もしも貸金業者が消費者金融業者で取引期間も15年程度に及んでいる場合、返済しすぎている可能性があります。いわゆる過払金です。利息制限法では利息の上限を年利15パーセントから20パーセントの間に定めていますが、平成19年ころまで、多くの消費者金融業者は利息制限法の定めを超えた利息で貸し付けていました。そのため、平成19年以前の取引期間が長い方については返済しすぎている可能性が出てきます。
返済しすぎている場合には、それ以上返済する必要はないので借金返済のための債務整理は必要ありません。むしろ払いすぎた金銭の返還を求めることになります。
2 債務整理手続の選択
貸金業者と取引期間を確認しても債務整理が必要な場合、どのような整理手続をとるか検討することになります。
- (1)任意整理
- 名前の通り、債務者と貸金業者が任意に話し合いをして返済条件の変更を目指すものです。返済期間延期の交渉もあれば利息を減額する交渉もあります。収入が安定していて法的整理が必要のない方で、3年程度の分割による返済を目指すことが可能な方が主として利用することになります。
- (2)破産(自己破産)
- 自らの財産全体を債権者への返済に充てる代わりに返済の免除を目指す法的整理です。もっとも自分の財産全体と言っても、法律の枠内で日常生活に必要な財産は手元に置いておくことができます。日常生活には現金も必要ですから、一定額の現金も手元に保持できます。
自己破産することのメリットは返済義務を免れるところにあります。免責許可といいます。一方で、法律には免責不許可事由も定められています。債務者がギャンブルで作った借金である場合とか、収入に見合わない贅沢な生活をするための借金である場合などです。免責不許可事由があっても最終的に免責されることはありますので、破産を扱う弁護士にしっかりと相談されることをお勧めします。 - (3)民事再生(個人再生)
- 借入の一部を返済し残額の返済は免除してもらう法的整理です。弁済額は借入額と資産内容によって決まります。通常は3年での返済ですが5年まで伸長することが可能です。
個人再生のメリットは住宅ローンについては約定通りに返済し、その他の債務については圧縮できる点にあります。結果として住宅を手放さないで済む可能性が出てきます。
また免責不許可事由があるために自己破産手続を採用できない場合にも個人再生を利用することがあります。
浦和はやと法律事務所では、あなたの債務整理のお手伝いをします。返済に行き詰ってどうしようもないと思ったときでも相談してみてください。借金問題は多くの場合解決できます。